ピューラックス-S 貯水槽清掃 水質検査 レジオネラ属菌検査 食品衛生検査
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新卒者採用について
2016/7/28
平成29年3月卒業見込み者向け求人で、水質検査員の募集は終了致しました。
現在、営業職の求人のみ継続中です。
ご希望の方は、総合管理部までご連絡下さい。
平成29年3月新卒者採用
2016/3/09
平成29年3月新卒者採用情報を掲載しました。
理学部、工学部等の化学系学科の方の応募をお待ちしております。
詳しくは、採用情報のページをご覧いただくか、総合管理部(Tel.042-488-8211)まで
お問い合わせ下さい。 ご連絡お待ちしております。
水道法水質検査項目の基準値変更
2015/3/12
平成27年4月より、水道法水質検査項目の「ジクロロ酢酸」と「トリクロロ酢酸」の水質基準値が変更になります。
省令番号24 ジクロロ酢酸 新基準値 0.03mg/L以下 (従来の基準値 0.04mg/L以下)
省令番号28 トリクロロ酢酸 新基準値 0.03mg/L以下 (従来の基準値 0.2mg/L以下)
平成27年3月新卒者採用
2014/10/30
平成27年3月新卒者採用は継続中です。
理学部、工学部等の化学系学科の方の応募をお待ちしております。
詳しくは、採用情報のページをご覧いただくか、総合管理部(Tel.042-488-8211)まで
お問い合わせ下さい。 ご連絡お待ちしております。
水道法水質検査項目の変更
2014/3/11
平成26年4月より、水道法水質検査項目に「亜硝酸態窒素」が追加されます。(省令番号:9)
「専用水道施設」及び、「ビル管理法該当施設」が追加の対象となります。
基準値は、0.04mg/L以下となり、検査頻度は3ヶ月に1回です。
平成25年3月卒業新卒者採用試験は終了しました
2012/8/1
今年度の新卒者採用試験は終了致しました。
現在は、貯水槽清掃業務の中途採用を募集しております。
平成25年3月卒業新卒者採用情報を掲載しました
2012/5/9
今年度の新卒者採用情報を掲載しました。 詳しくは、採用情報のページをご覧下さい。
弊社に於けるこの度の地震の影響について
2011/3/15
この度の地震により被災されました皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
現在、社内の業務は通常通り行われておりますが、複数の件で支障が出ておりますので、ご報告させていただきます。
●水質検査及び計量証明につきましては、分析機器に損傷は無く、正常可動出来る状況です。 但し、電力不足による計画停電の地域に含まれているため、停電の状況によっては検査結果が出るのに、通常以上の日数が掛かる場合があります。 また、今後の試薬等の調達状況により、さらに時間が掛かる場合が予想されます。
ご理解ご協力の程、よろしくお願い致します。
●貯水槽清掃につきましては、設備等に問題はなく、正常可動出来る状況ではありますが、皆様ご存じの通り、車の燃料調達が難しい状況にあります。 調達には鋭意努力しており、お客様に迷惑の掛からないように取り組んでおりますので、随時当社営業員にご確認下さい。
「トリクロロエチレン」の基準値が改正されます。
2011/2/4
「水質基準に関する省令の一部改正」が行われました。
平成23年4月より「トリクロロエチレン」の基準値が、
0.03mg/L 以下から0.01mg/L 以下に変わります。
次年度の専用水道水質検査年間計画作成の際に考慮して下さい。
「カドミウム及びその化合物」の基準値が改正されます。 2010/3/17「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」により、
平成22年4月より「カドミウム及びその化合物」の基準値が、
0.01mg/L 以下から0.003mg/L 以下に変更されます。
次年度の専用水道水質検査年間計画作成の際に考慮して下さい。
次亜塩素酸ナトリウム「ピューラックス−S」
「ナクロ・スーパー」の品質特級認証
2010/03/01
(社)日本水道協会の水道用次亜塩素酸ナトリウム規格(JWWA K120 2008)改正に伴い、(株)オーヤラックス製次亜塩素酸ナトリウム「ピューラックス-S」と「ナクロ・スーパー」は品質規格で「特級」に認証されました。
平成23年3月卒業新卒者採用情報更新
2009/11/16
新卒者採用情報を更新しました。
会社見学・説明は、希望者ごとに随時行いますので、
総合管理部までご連絡下さい。
応募方法等の詳細は、こちらをご覧下さい。
平成22年3月卒業新卒者採用情報更新
2009/09/01
新卒者採用情報を更新しました。
応募者順に随時面接を行いますので、ご希望の方は早めにご連絡下さい。
応募締切は10月15日迄とします。
平成22年3月卒業新卒者採用情報更新
2009/04/28
新卒者採用情報を更新しました。
採用スケジュール(応募受付・締め切り等)が変更になっています。
決算日変更
2009/03/31
決算日を8月末日から3月末日に変更いたしました。
水道法水質検査項目及び基準値の変更
2009/01/29
水質基準に関する省令の一部を改正する省令(厚生労働省令第一七四号)
水道法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第一七五号)
平成20年12月22日の官報に掲載されました。
改正内容は、以下の3点です。
1.「1,1‐ジクロロエチレン」の廃止
2.「シス‐1,2‐ジクロロエチレン」を
「シス‐1,2‐ジクロロエチレン及びトランス‐1,2‐ジクロロエチレン」へ変更
(基準値:0.04mg/L)
3.「有機物(TOC)」の基準値が、「5mg/L」から「3mg/L」へ変更
平成21年4月1日より施行されます。
次年度の専用水道水質検査年間計画作成の際に考慮して下さい。
平成21年3月卒業新卒者採用情報
2008/05/26
新卒者採用情報を掲載しました。
水質検査員の採用を行いますので、希望者は電話またはメールでご連絡下さい。
ピューラックスの塩素酸について
2008/01/28
「人の健康に悪影響を生じさせない」という観点から、平成19年11月に水道水の水質基準に関する省令、水道施設の技術的基準を定める省令の一部が改正され、水質基準の項目に「塩素酸」が加えられました(基準値:0.6mg/L以下)。 それに伴い、水道用薬品の塩素酸評価基準値は0.4mg/L以下であることが求められています。
ピューラックスは製造管理・在庫管理・出荷管理を徹底し、塩素酸の検査値は0.03mg/L(出荷時)となっております。
(但し、ピューラックスを長期間貯蔵すると、その分解により塩素酸が生成し、塩素酸濃度の上昇が起こることがあります。 特に高温となる場所での長期貯蔵は、次亜塩素酸ナトリウムの分解及び塩素酸の生成が促進される傾向にありますので、長期保存は出来るだけしないようにご注意下さい。)
※ 塩素酸の結果値は、平成16年 厚生労働省 「水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン」における次亜塩素酸ナトリウムの試験方法に従い、最大注入量100mg/Lの条件設定により行った試験結果です。
中途採用情報を更新しました。
2007/03/28
水質検査員の募集は、終了しました。
吸光光度法残留塩素測定器 Photometer CL
2007/01/18
デジタル表示式の吸光光度法残留塩素測定器 「Photometer CL」 を掲載しました。
簡単操作で正確な遊離残留塩素の測定ができます。
中途採用情報を更新しました。
2006/10/04中途採用情報を更新しました。
現在、営業社員及び水質検査員を募集しております。
中途採用情報を更新しました。
2005/08/31中途採用情報を更新しました。
現在、営業社員を募集しております。
食品衛生のページを作りました。
2005/04/05
今までの、「細菌検査」と「HACCPコンサルティング」のページを統合して、
「食品衛生」のページにしました。
当社が行う食品衛生について、もう少し具体的に・解りやすくしました。
ぜひ一度、ご覧下さい。
中途採用者募集
2004/08/16
中途採用者募集情報(営業担当者)を掲載しました。詳しくは、採用情報のページをご覧下さい。
水道法第20条第3項の検査機関が指定制から登録制になりました。
2004/04/05
水道法第20条第3項の水質検査機関が平成16年3月31日より指定制から登録制になり、当社が取得していた指定番号が登録番号に変更になりました。
新しい当社の登録番号は、第107番です。
水道法水質検査項目及び基準値・検査頻度
2003/10/7
水道法水質検査項目及び基準値・検査頻度が、厚生労働省より公布されました。
2004年4月1日より施行されます。
一覧表にまとめましたので、参考にして下さい。
中途採用者募集及び新卒者募集
2003/10/07
中途採用募集(一般事務)及び、次年度採用の詳細を更新致しました。
詳しくは、採用情報のページをご覧下さい。(終了 2004/04/05)
新商品 DPDテストキット
2003/05/30
残留塩素測定器が新しくなりました。
一剤式の試薬(DPDプラス)でスピーディーに測定できます。
詳しくは、こちらをご覧下さい。
別売のpHテストキットを使うことにより、pH測定も行えます。
レジオネラ属菌検査のページを更新しました。
2003/05/19
レジオネラ属菌の検査だけでなく、日常の管理方法や検出した際の対策も行っておりますので、ぜひ1度お問い合わせ下さい。
中途採用者募集終了
2003/04/23
中途採用の募集は終了致しました。
採用情報を更新しました。
2003/03/24
若干名の中途採用を行います。
詳細は、採用情報のページをご覧下さい。
水道法の一部を改正する法律の施行について
2002/03/14
水道法の一部を改正する法律が、平成14年4月1日に施行されます。
水道法施行令の一部を改正する政令(政令第四百十三号)により定まったことは、主に下記の2点です。
・専用水道となる水道施設の基準を、1日の最大給水量の基準を
20立方メートルとする。
・水道施設の管理に関する技術上の業務を委託する場合には、
技術上の観点から一体として行わなければならない業務については、
その全部について1つの者に委託しなければならない。
新たに専用水道となる給水施設を所有する工場、集合住宅、学校、病院、店舗などの施設管理を担当されている方は、給水施設に消毒設備を設置することと、都道府県知事(保健所)へ届け出て、施設の確認を受けなければなりません。
詳しくは、管轄の保健所へお問い合わせ下さい。
専用水道となると、保健所への「給水設備月報」の提出や、厚生労働省指定検査機関による水質検査も義務付けられます。当社も厚生労働省指定検査機関です。(水道法20条第3項指定検査機関第119号)
※ ※ 専用水道の水質検査内容 ※ ※
● 原水が水道水の場合
10項目検査・・・年11回
20項目検査・・・年1回
● 原水が井戸水、沢水、水源併用水の場合
10項目検査・・・年11回
46項目検査・・・年1回
水道法の一部を改正する法律案が国会で可決されました。
2001/07/05
水道法の一部を改正する法律案が、衆議院・参議院ともに可決され、2001年7月4日に公布されました。(ただし、施行期日は公布の日から起算して一年を越えない範囲内において政令で定める日から施行されます。)
改正内容は、こちらをご覧下さい。
残留塩素測定方法の変更について。
2001/04/01
水道水の残留塩素を測る方法として、長年使われてきましたオルトトリジン法が、厚生省生活衛生局水道環境部長通知『水道水質に関する基準の制定について』の一部改正により、使えなくなりました。(理由は、オルトトリジン試薬に発癌性があるためです。)ただし、今まで使われてきた方への猶予期間として、平成14年3月31日までは使用が認められております。
これまで、当社で販売してまいりました残留塩素測定器「クロル・テスター」は、オルトトリジン試薬を使っておりますので、今後は販売することができなくなりました。また、オルトトリジン試薬についても、猶予期間である平成14年3月31日までは販売いたしますが、それ以降はまったく販売できません。
そのかわり、DPD比色法測定器「DPDクロル・テスター」を販売しております。カタログ等ご希望の方は、当社までご連絡下さい。